勧誘方針

金融商品販売法第9条(勧誘方針の策定)に則り、金融商品の勧誘にあたっては次の事項を遵守し、お客様の利益を守ることに努めます。

  1. 当行は、お客様の目的、知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を踏まえ、適切な商品の勧誘を行います。
  2. 当行は、お客様ご自身の判断によりお取引いただけるよう、販売する金融商品の内容やリスクの内容などの重要事項について、十分に説明し、ご理解いただくよう努めます。
  3. 当行は、誠実・公正な勧誘方針を第一義とし、断定的判断の提供、事実と異なる情報の提供、誤解を招く説明は行いません。
  4. 当行は、正当な理由なく深夜や早朝などの不適切な時間帯やお客様に迷惑な場所などで勧誘を行いません。
  5. 当行は、お客様に対し適切な勧誘が行えるように、商品知識の修得に努めます。

なお、上記事項については、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』および『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関して準用いたします。
当行では、お客様からの苦情、ご要望に対応する相談窓口を営業店および本部に設置いたしておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。

かりる

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