プレミアム団信

もしもの時にプラスの安心を!

ローンの返済は長期にわたって続くもの。その間には、病気など万が一の出来事による収入ダウンのリスクが伴います。愛媛銀行では、お客さまが安心してローンをお借入れいただけるよう手厚い保障を用意しています。

保障プラン

満18歳~満50歳の方は、以下保障プランに選択加入できます。

がん保障プラン 住宅ローン金利+0.1%
8疾病保障プラン 住宅ローン金利+年0.2%
全疾病保障プラン 住宅ローン金利+年0.3%

あったか住宅ローンプレミアム団信の概要

全疾病保障プラン
8疾病保障プラン すべての疾病・傷害保障
がん保障 脳卒中・急性心筋梗塞保障 5つの重度慢性疾患保障
保険正式名称 団体信用生命保険特定疾病保
障特約Ⅱ型
  • この特約は団体信用生命保険の特約としてご加入できます。
急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険 重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険 特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
ご利用いただける方 協定書または住宅ローンにおける年齢等の条件を記載
  • ガン(悪性新生物)に罹患したことのある方はご加入いただけません。
  • ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断りすることがあります。
保障内容 特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として愛媛銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
  • 「上皮内ガン(上皮内新生物)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内ガン」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
  • 対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり」で必ずご確認ください。
【保険金】
保障の開始日以降に、脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)または急性心筋梗塞により就業できない状態となり、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、最長2か月(保障期間を通算して36か月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として愛媛銀行に支払われ、毎月の返済に充当されます。
  • 就業できない(就業不能)状態とは、入院をしている、あるいは、医師の指示により自宅療養をして、仕事ができない状態をいいます。
【診断給付金】
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として愛媛銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。
  • 所定の状態については、「被保険者のしおり」にてご確認ください。
【保険金】

保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業できない状態となり、その状態が3か月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9か月(保障期間を通算して36か月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われ、毎月の返済に充当されます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業できない状態となり、その日から12か月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として愛媛銀行に支払われ、債務の返済に充当されます。

  • 就業できない(就業不能)状態とは、入院をしている、あるいは、医師の指示により自宅療養をして、仕事ができない状態をいいます。
【保険金】

保障の開始日以降に、8疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)を含むすべての病気やケガにより就業できない状態となり、ローンの返済日が到来した場合、最長12か月(保障期間を通算して36か月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

【債務繰上返済支援保険金】

保障の開始日以降に、8疾病を含むすべての病気やケガにより就業できない状態となり、その日から12か月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点での債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われます。

  • 就業できない(就業不能)状態とは、入院をしている、あるいは、医師の指示により自宅療養をして、仕事ができない状態をいいます。
保障期間 ローンご契約期間(ただし、保障の開始日につきご注意ください。)
保障の開始日
  • ローンお借入れ日より91日目。
  • ローンお借入れ日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
  • 責任開始日の前に罹患したガンについては、診断確定が責任開始日以降であっても診断給付金をお支払いしません。
  • ローンお借入れ日から3か月を経過した日の翌日。
  • ローンお借入れ日から3か月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。
  • ローンお借入れ日前の発病による就業不能状態、および保障開始日の前に発生した就業不能状態については【保険金】【債務繰上返済支援保険金】をお支払いしません。また、保障開始日の前に発病した脳卒中および急性心筋梗塞については【診断給付金】をお支払いしません。
保障が終了する場合
  • 満81才のお誕生日に到達したとき
  • ローンのご契約者でなくなったとき
  • 満81才のお誕生日に到達したとき
  • ローンのご契約者でなくなったとき
  • 所定の支払限度期間分の保険金が支払われたとき(支払限度期間分の入院保障保険金が支払われたときは脳卒中・急性心筋梗塞保障および入院保障が、5つの重度慢性疾患保障保険金が支払われたときは5つの重度慢性疾患保障が、それぞれ終了します。)
引受保険会社 カーディフ生命保険株式会社 カーディフ損害保険株式会社

重要事項のご説明について

詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」「注意喚起情報」で必ずご確認ください。また、「8疾病保障プラン」、「全疾病保障プラン」でご利用いただく保険は、カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載のそれぞれの問い合わせ先へご連絡ください。

ご注意ください

  1. 「 がん保障プラン」「8疾病保障プラン」「全疾病保障プラン」は、告知書にご記入いただくことで、住宅ローン契約時にご加入いただけます。
    (ただし、お申込み金額が5,000万円を超える場合は「診断書」等をご提出いただきます。)告知をいただいた内容により、ご加入になれない場合もあります。
  2. ここでの「がん保障プラン」「8疾病保障プラン」「全疾病保障プラン」に関する説明は、愛媛銀行が保険契約者としての立場からローンをご利用になるお客さまの便宜のために行っています。いわゆる保険募集のための説明ではありません。

かりる

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