内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

  1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役会は、法令等遵守を経営の最重要事項の一つと位置づけ、「コンプライアンスマニュアル」に全役職員が法令や社会通念等を遵守した行動をとるための基本的な考え方や行動規範等を定めるほか、高い公共性を有する金融グループ(当行および子会社)として社会的責任や使命を適切に果たせる体制を構築する。
    2. 取締役会は、「ふるさとの発展に役立つ銀行」を経営理念に掲げ、中期経営計画において「「金融プラス1戦略」の推進」、「効率経営の実践」、「強固な経営基盤の確立」を基本方針として取り組む。また、6次産業化による第1次産業支援や中小企業等の海外進出支援をおこなうなど、地域の一員として社会貢献活動にも積極的に取り組む。
    3. 取締役会は、社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力に対して、毅然とした対応がなされるよう態勢整備を行う。
    4. 取締役会は犯罪によって得られた資金やテロリストやその関係者への資金供与には、金融機関を通じて取引されるリスクがあることを認識したうえで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策がなされる態勢整備を行う。
    5. コンプライアンス全般を統括する部署をリスク管理部とし、担当取締役をコンプライアンス統括責任者とする。リスク管理部は、子会社を含むグループ全体を対象として、コンプライアンスに関する総括的指揮を行う。
    6. 取締役会は、コンプライアンスに関する年次活動計画を決定し、その進捗状況についてリスク管理部から定期的に報告を受ける。また、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項を協議する。
    7. 取締役会は、職務執行の適切性を確保するため、法令および定款等の遵守体制、並びに重大な損失の発生を未然に防止するリスク管理態勢等を構築し、監査役はこれを監視・検証を行うほか必要に応じて助言または勧告する。
    8. 役職員による違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、行内のリスク管理部、監査役および行外の弁護士事務所に「企業倫理ホットライン」をそれぞれ設置する。
    9. 監査部は、法令等の遵守状況について監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    1. 取締役の職務執行に係る情報については、法令や文書管理に関する規程等に従い保存・保管を行う。
    2. 取締役および監査役は、これらの文書を随時閲覧できる。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 業務執行に係る経営リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、サイバーセキュリティリスク、気候変動リスク等の各種リスクをできる限り定量的に把握するとともに、リスク管理を経営の最重要事項の一つと位置づけ、内外の経営環境の変化に対応できる適正な管理と運営が図れるよう、「リスク管理基本規程」およびリスクカテゴリーに応じた管理方針・管理規程を定める。
    2. リスク管理態勢の運営を統括する部署としてリスク管理部を置き、リスクのカテゴリー毎に主管部等を定め役割と責任を明確化する。また、リスクの全行的把握と経営の健全性を確保するためリスク管理委員会を設置するほか、市場リスクについては、ALM委員会にて分析・検討する。
    3. リスク管理統括部署は、リスク管理の実効性を確保するため、リスク管理態勢の管理状況等を半期毎および必要に応じて取りまとめ取締役会へ報告する。またリスク管理上、重大な問題が生じた場合はリスク管理委員会を招集し、その結果を取締役会に報告・付議する。
    4. 大規模災害をはじめ、当行の業務に著しい影響を及ぼすような緊急事態が発生した場合の行動基準や対応策等を明確にするため緊急時対策基本規程に基づき、マニュアル等を定める。
    5. 監査部は、リスク管理態勢の監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会は、法令等で定められた事項、経営の基本方針、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針およびその他経営に関する重要事項を決定し、取締役による業務の執行状況を監督する。
    2. 取締役会が決定した経営の基本方針に基づき迅速かつ効率的な業務を執行するため、取締役によって構成される常務会を設置する。常務会は、経営に関する全般的執行方針、その他取締役会から委任された重要事項を決定する。
    3. 取締役は、担当する業務の執行状況について、3か月に1回以上、取締役会に報告する。
    4. 取締役および使用人の意思決定および業務執行が、合理的かつ効率的に行われるよう職務権限基準、業務分掌、およびその他の各種規程等を定め、取締役、本部および営業店における各職位の権限と責任を明確にする。
    5. 将来の事業環境や効率的な経営資源の配分を考慮のうえ中期経営計画および年次予算を策定し、全行的な目標を設定する。本部および営業店においては、その目標達成に向け具体的計画を策定し実行する。
  5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. 全役職員は、法令等遵守を経営の最重要事項の一つとして認識し、「コンプライアンスマニュアル」に定められた、法令や社会通念等を遵守した行動をとるための基本的な考え方や行動規範等に沿って、高い公共性を有する金融グループ(当行および子会社)として社会的責任や使命を適切に果たしていくよう努める。
    2. コンプライアンス全般を統括する部署をリスク管理部とし、担当取締役をコンプライアンス統括責任者とする。リスク管理部は、子会社を含むグループ全体を対象として、コンプライアンスに関する総括的指揮を行う。
    3. 取締役会が定めたコンプライアンスに関する年次活動計画を全役職員は着実に実行し、その進捗状況についてはリスク管理部から取締役会へ定期的に報告を行う。
      また、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項を協議する。
    4. 役職員による違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、行内のリスク管理部、監査役および行外の弁護士事務所に「企業倫理ホットライン」をそれぞれ設置する。
    5. 監査部は、法令等の遵守状況について監査を行い、その結果を取締役会へ報告する。
  6. 当行およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 子会社における経営方針および業務の執行が適切なものとなるよう、取締役会と監査役を設置するとともに、親会社から役員を派遣して業務の執行状況を監督する。
    2. 子会社の業務執行状況については、子会社管理規程に基づき経営管理部が報告を受け企業集団として適切な管理をおこなう体制とする。
    3. 子会社においても、親会社に準じ、「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンスマニュアル」を定め、業務の適正を確保する体制を整える。
    4. 当行グループにおける違法行為等の未然防止と早期発見および是正を図るため、子会社に対しても当行監査部が監査を行い、子会社の役職員も「企業倫理ホットライン」に直接報告できるものとする。
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、頭取は監査役と協議のうえ必要な人員を配置する。
  8. 前号の使用人に対する取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役等からの独立性を確保するため当該使用人の人事異動・考課・懲戒等の処分については監査役会の事前承認を必要とし、任命を受けた使用人は、監査役の指示に従い業務を行う。
  9. 当行およびその子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    1. 取締役は、当行グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実および取締役の職務遂行に関して不正行為や法令等に違反する行為を認知した場合は、遅滞なく監査役に報告する。
    2. 行内および行外の「企業倫理ホットライン」に通報された情報は、遅滞なく監査役に報告する。
    3. 上記の報告を理由としての懲罰や人事考課など報告者にとって不利益になる取扱いはおこなわない。
  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査役は、重要な意思決定のプロセスおよび業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、常務会およびコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、必要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができる。
    2. 監査役は、監査役会規程および監査役監査規程に基づく独任性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、会計監査人および監査部と密接な連携を図る。
    3. 当行およびその子会社は、監査役がその職務の執行について必要な費用を請求した場合には、その費用について速やかに処理する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当行は、行動規範に「市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する」と定め、取引の排除に努めております。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況

リスク管理部を主管部とし、本部・営業店に情報管理責任者及び暴力団介入排除担当責任者を配置のうえ情報管理と、外部専門機関と連携を図る体制を整備しております。また、反社会的勢力排除に向けた規程を定め、研修や勉強会を実施するなど全役職員に周知徹底しております。

かりる

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