ひめぎん教育資金贈与専用口座「孫との絆」
本口座は、平成25年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対応商品です。
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
お孫さま等一人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になります!
- 2026年3月31日(火)までの間に、30歳未満の個人の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、祖父母さま等の直系尊属(贈与者)の方から書面による贈与により取得した金銭をお預入れされた場合、1,500万円を上限として贈与税が非課税となります。
- 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上限1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
- 非課税措置を受けるためには、教育資金のお支払いに充当したことを証明する領収書等をお取引店へ提出する必要があります。
商品概要
ご利用いただける方 | 祖父母等の直系尊属(贈与者)の方から、書面による教育資金の贈与を受けた30歳未満の方で、年間所得が1,000万円を超えない方 |
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対象となる預金 | 普通預金 |
お預入れ方法 |
口座開設店でのみお預入れできます。
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お預入れ金額 | 10万円以上1,500万円以下(1円単位) |
お預入れ期限 | 2026年3月31日(火) |
お引出し方法 |
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手数料 | 無料 |
お取扱店 | 全店(ローンセンター各店、四国八十八カ所支店を除きます) |
その他 |
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【ご注意事項】
- 贈与を受ける方が既に他の金融機関や当行本支店で「教育資金非課税申告書」をご提出されている場合、本口座をお申込みいただけません(ただし、既に教育資金管理契約が終了している場合を除きます)。複数のご契約をされた場合、最初の1つを除き課税対象となります。
- 本口座にお預入れいただく前にお支払された教育資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- お預入れされた資金を減額することはできません。
口座開設のお手続き
書類 | ご準備、記入・捺印していただく方 | ||
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贈与する方 | 贈与を受ける方 | 親権者※1 | |
戸籍謄本または住民票の写し(原本)※2 | ○ | ○ | ○※3 |
本人確認資料(原本) ※4 | ― | ○ | ○ |
★贈与契約書(原本) | ○ | ○ | ○ |
★ひめぎん教育資金贈与専用口座「孫との絆」 申込書兼教育資金管理契約書 |
○ | ○ | ○ |
★教育資金非課税申告書 | ― | ○ | ○ |
★口座開設時チェックシート | ― | ○ | ― |
合計所得金額に関する確認書 | ― | ○ | ― |
★マークのあるものは、書式およびご記入例を窓口にご用意しております。
- 贈与を受ける方が未成年の場合に必要です。
- 贈与する方と贈与を受ける方の関係が直系尊属であることを確認できる必要があります。
- 贈与を受ける方と親権者の方の関係を証明できるものが必要です。
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運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票の写し 等
- 有効期限内または発行日から6ヶ月以内のもの