投資信託に関するご留意点
投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を大きく割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)を必ずお読みください。
投資信託に係る費用について
投資信託をご購入される場合、お客さまがご負担される手数料が必要です。
直接ご負担いただく費用
購入時手数料 | 上限3.85%(税抜3.50%) |
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換金時手数料 | 換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。 |
信託財産留保額 | 上限0.5% |
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)※ |
上限2.585%(税抜2.35%) |
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- 基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。
その他費用
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。
投資信託の主なリスク
- 価格変動リスク
価格変動リスクとは、例えば株式投信で投資している企業の株価が下落するリスクを言います。
- 金利変動リスク
通常、金利が上昇すれば債券価格は下落します。この金利の上昇により債券価格が下落するリスクを金利変動リスクといいます。
- 為替リスク
為替相場が円高(例えば1ドル=120円が1ドル=100円となること)になれば、海外の株式・債券を組入れている投信は、株式・債券の価格は変わらなくても、円高により投信の基準価格は下落します。こういった為替変動によるリスクを為替リスクといいます。
- 信用リスク
株式・債券の発行会社が財政難・経営不振その他の理由により、利息や償還金の支払不能・倒産に陥り、投資した資金が回収できなくなるリスクをいいます。
- 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとする際に、需要(供給)がないため、希望する時期に希望する価格で売却(購入)することができなくなるリスクを言います。
ご留意点
- 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。また、当行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
- 投資信託をご購入される場合、お客さまがご負担される手数料等が必要です。
- 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。
- 投資信託をご購入の際は、目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。
ご注意
- 上記に記載しているリスクや費用の項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、当行が販売するすべての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
- 投資信託をお申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客様ご自身が投資に関してご判断ください。
- 証券口座・NISA口座をお持ちのお客さまが海外へ出国されて非居住者となる場合(住民票の転出手続を行う場合)には、当行での証券口座やNISA口座の廃止のお手続きが必要となりますので、原則としてご出国される前に、口座名義人ご本人様より取扱窓口までご連絡ください。
ただし、お客さまのご出国が次の「やむを得ない事由」による場合には、当行で所定の手続きをしていただくことにより、NISA口座を廃止せず、最大5年間継続することができます。その場合、証券口座も継続できます。なお、NISA口座等は継続できますが、出国中の新規買付け等は行えませんので、ご注意ください。【やむを得ない事由の例】
- お客さまが、勤務先からの海外転勤命令等により出国される場合(住民票の転出手続を行う場合に限ります)
- お客さまの配偶者が勤務先からの海外転勤命令等(やむを得ない事由)により海外赴任される場合で、お客さまがそれに同行される場合
- ご転職やご自身の意思による留学の場合は、原則として「やむを得ない事由」に該当しませんが、ご不明な場合は取扱窓口までご相談ください。