ペイジー口座振替受付サービス

ペイジー口座振替受付

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスは、お手持ちの当行キャッシュカードを利用して、当行契約先収納機関の口座振替受付端末から口座振替契約をお申込みいただける便利なサービスです。
「ペイジー口座振替受付」マークと愛媛銀行の表示がある収納機関窓口等でご利用いただけます。

サービスの特徴

  • 口座振替依頼書のご記入・お届印が不要
  • 当行への事前のお手続きが不要
  • ご利用手数料が無料

ご利用いただけるキャッシュカード

個人の普通預金(総合口座を含む)キャッシュカード(asitaを含みます)

  • 代理人カード、貯蓄預金カード、法人カード、ローン専用カードはご利用できません。

ご利用いただける時間帯

8:00 ~ 21:00

  • 収納機関によりご利用可能時間が異なります。

ご利用方法

「ペイジー口座振替受付」マークと愛媛銀行の表示がある収納機関の窓口等で口座振替のお申込みをいただく際に、「ペイジー口座振替受付サービス」とお申し出ください。

  1. 口座振替受付端末に表示される口座振替契約内容をご確認のうえ、当行キャッシュカードを端末に通しカード暗証番号を入力してください。
    • 暗証番号は必ずお客さまご自身が入力してください。また、その際は第三者(収納機関の従業員を含みます)に見られないよう十分に注意してください。
    • 収納機関の従業員等が、暗証番号をお尋ねしたり入力したりすることはございません。
  2. 当行は、お客さまご自身に入力いただいた暗証番号と当行にお届けの暗証番号を照合することで、ご本人からの口座振替のお申込みがあったものとして取扱いいたします。
  3. 受付後には口座振替契約確認書をお受取りになり、その内容をご確認ください。

ご利用いただける収納機関(五十音順)

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • 朝日生命保険相互会社
  • 株式会社アプラス
  • イオンフィナンシャルサービス株式会社
  • 出光クレジット株式会社
  • AIGエジソン生命保険株式会社
  • SMBCファイナンスサービス株式会社
  • 株式会社NTTドコモ
  • 尾道市
  • 株式会社オリエントコーポレーション
  • 株式会社クリアパス
  • 株式会社クレディセゾン
  • KDDI株式会社
  • 株式会社シーエスエス
  • 株式会社ジャックス
  • 住友生命保険相互会社
  • ソフトバンクモバイル株式会社
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 大樹生命保険株式会社
  • 太陽生命保険株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 徳島市
  • トヨタファイナンス株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 日本放送協会
  • PGビジネスサービス株式会社
  • 丸亀市
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
  • 三菱UFJニコス株式会社
  • 三菱UFJファクター株式会社
  • 明治安田収納ビジネスサービス株式会社
  • 明治安田生命保険相互会社
  • ユーシーカード株式会社

2023年7月18日現在

  • 収納機関は順次拡大していく予定です。

ご注意

本サービスには「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定」が適用されます。

本サービスにおける口座振替契約の受付は、当行契約先収納機関の受付端末のみにより受け付けております。当行窓口・ATM等でキャッシュカードにより口座振替契約を受付けるお取扱いは行っておりません。(当行窓口等で口座振替契約をお申込みになる場合は、必ず所定の口座振替申込書とお届印が必要です)
本サービスによりお申し出いただいた口座振替のご契約は、当日中であれば、ご契約いただいた収納機関の窓口で、キャッシュカードにより取消することができます。
翌日以降の取消については、ご契約いただいた収納機関、またはお近くの愛媛銀行窓口にお問合せください。

Pay-Easy(ペイジー)口座振替受付サービス利用規定

1.適用範囲

  1. 「Pay-Easy(ペイジー)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の預金口座振替収納機関(以下「収納機関」といいます。)、または当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、当行の預金者が本人名義の当行キャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示することにより、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
  2. 収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認の上、収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替依頼の受付事務取扱に関する契約を締結した法人等をいいます。
  3. 本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができ、代理人カードは利用できません。
  4. 本サービスでは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。

2.利用方法等

  1. 本サービスを利用するときは、預金者は収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)により、自らカードを端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ端末機に暗証番号と必要項目を預金者自ら入力するものとします。
  2. 本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
  3. 以下の各号に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    2. 取扱窓口に於いて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
    3. 本規定に反して利用された場合
  4. 以下の各号に該当する場合は、当該カードを本サービスに利用することはできません。
    1. 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. カード(磁気ストライプ等の電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    3. 当行所定の届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合

3.預金口座振替契約等

  1. 前記2.(1)により暗証番号等の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の内容の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
    1. 収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
    2. 当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
    3. 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
    4. 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
  2. 預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)の内容を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書に記載の問合せ先に連絡してください。
  3. 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行所定の手続きにより届出るものとします。
    なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等、相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。

4.免責事項

  1. 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
    2. 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
    3. 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
  2. 当行が、本サービスに使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をした上は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。

5.規定の変更

この規定の各条項について、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め変更の内容を店頭表示その他相当の方法で公表することで変更規定が発効するものとして取扱いをさせていただく場合があります。

6.規定の準用

この規定に定めのない事項については、当行のカード規定、普通預金規定、総合口座取引規定等により取扱います。

(2007年7月2日現在)

かりる

ページトップへ