期限日(特定投資家等)
特定投資家等取扱いの期限日のお知らせ
当行は、金融商品取引業に関する内閣府令で規定する特定投資家等取扱いの「期限日」は下記に定める日といたします。
期限日 各年の8月末日
ただし、銀行休業日にあたる場合は前営業日と致します。
(土・日・祝祭日営業を行う営業店も同様の取扱と致します。)
【ご注意いただきたい事項】
「特定投資家」から「特定投資家以外の投資家(以下、「一般投資家」といいます。)」に移行をお申し出た、または移行されたお客様は、期限日以後も一般投資家としてお取り扱いいたします。「一般投資家」から「特定投資家」に移行をお申し出た、または移行されたお客様は、期限日以後「一般投資家」としてお取り扱いいたします。特定投資家に移行されたお客様は、期限日の1か月前以降期限日まで(ただし、期限日の属する月に移行されたお客様は移行された日の翌日以降期限日まで)に、次の期限日までの更新の申し出を行うことができます。また、一般投資家または特定投資家に移行されたお客様は、移行日以降いつでも、再び特定投資家または一般投資家に戻る申し出を行うことができます。
株式会社 愛媛銀行
登録金融機関 四国財務局長(登金)第6号