2023年までのNISA
「NISA」ってどんな制度なの?
「NISA」とは
金融機関に投資収益が非課税となる口座を設定し、その口座で「株式投資信託」・「上場株式」に投資すると「譲渡所得」・「配当所得」等が非課税となる制度です。
例えば、この口座で株式投資信託に投資した場合、基準価額が上昇した時に得られる「値上がり益」と「分配金(普通分配金)」が非課税になります。
現行NISAは、一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISAに分類されます。
2024年からNISAが新しくなりました。
株式投資信託に投資した場合のイメージ
ジュニアNISAとは
- お子様、お孫様の将来に向けた資産運用のための制度です。
- 日本に住む0歳~17歳の未成年者が口座を開設することができます。
- 親権者等がお子様、お孫様のために資金を提供し、お子様、お孫様が成人するまで代理で資産運用します。
- ジュニアNISA口座で投資した商品の収益分配金や譲渡益などは非課税です。
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出し制限があります。
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。
ジュニアNISAと一般NISAの概要
- 2024年から2028年までの各年に継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)が設定され、口座開設者が18歳になるまで非課税で保有可能です。新規投資はできません。
- 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があります。また災害等のやむを得ない事由を除き、払出制限期間中に払出しされた場合には、受領した利益に対して遡及して課税されます。2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。
- 払い出された配当等および譲渡代金については、課税未成年者口座において管理されます。
- 当行では運用管理者は「法定代理人(親権者または未成年後見人)さま」とする取り扱いとなります。
ジュニアNISAと一般NISAの違うところ
- 口座を開設できるのは未成年者
- 原則、親権者等が代理で運用
- 投資額は年間80万円まで
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます
- 18歳まで払い出し制限がある
一般NISA制度のイメージ
- 投資信託は、いつでも売却できます。
- 非課税投資枠内で購入した投資信託を売却した場合、売却分の投資枠を再利用することはできません。
ジュニアNISA制度のイメージ
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。
口座開設の流れ
NISA(一般NISA)とジュニアNISAの口座開設は、原則1人1口座です。
この原則を厳守するため、お客様がNISA口座の開設申込みをすると、口座開設申込みを受けた金融機関は、
口座が重複しないように、所轄税務署に、他社で口座が開設されていないことを確認する必要があります。
1 口座開設申し込み
「非課税適用確認書の交付申請書 兼 口座開設届出書」、「マイナンバー」、「ご本人確認書類(免許証、健康保険証など)」を提出いただきます。
- 市区町村から通知される個人番号を通知いただきます。
2 所轄税務署に確認
所轄税務署にて申請内容の確認が行われます。
3 確認書交付
所轄税務署の確認が終了すると、当行へ「非課税適用確認書」が交付されます。
4 口座開設
当行にて、口座を開設します。
NISA口座の開設をご希望の方は、ひめぎんアプリから申込もしくはお近くの営業店までお問い合わせください。