【注意喚起】口座売買・送金バイトは犯罪です!

2026年6月30日

預金口座を第三者に売買・譲渡する行為や、正当な理由なく有償での送金(送金バイト)を行うことは犯罪です。

増加する特殊詐欺防止対策の一環として、2026年7月10日より、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」に基づき、これらの行為に対する罰則が強化・新設されます。

  • 預金口座の売買・譲渡等に対する罰則

    3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(罰則の強化)

  • 送金バイトに対する罰則

    2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(罰則の新設)

ご自身の口座がマネー・ローンダリング等の犯罪に悪用された場合、意図せず犯罪に関与してしまう恐れがあります。絶対に口座の売買・譲渡や送金バイトに関与しないでください。

なお、当行口座の売買・譲渡や、当行口座を利用した送金バイトの疑いがある取引が確認された場合は、預金規定等に基づき、口座取引を制限等の措置を講じる場合があります。

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