預金関連規定等の改定および「暴力団排除条項」適用規定の範囲拡大について

2015年11月27日

当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定、当座勘定規定等の預金関連規定に暴力団排除条項を導入しておりますが、今般、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、預金関連規定の内容を一部改定し、暴力団排除条項を適用する取引規定の範囲を拡大いたします。

2015年11月30日以降、新規定によりお取扱いしますので、ご案内いたします。

この取扱いに関しましてご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

株式会社 愛媛銀行

【改定内容】

預金取引規定の暴力団排除条項を実態に即してより明確化いたします。

  • お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の開始もしくは継続が不適切である場合には、当行の判断により取引開始のお断り、もしくは取引の停止または契約の解約が出来るものとします。
  • 新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

【改定後の暴力団排除条項】

第○条.(解約等)

  1. <略>(変更なし)
  2. <略>(変更なし)
  3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
  1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

<暴力団排除条項を一部改定する対象預金規定>

流動性預金関係の規定 ・ひめぎん総合口座取引規定
・ひめぎん普通預金(決済用普通預金を含む)規定
・ひめぎん普通預金(決済用普通預金を含む)規定(個人用)
・ひめぎん貯蓄預金規定
・ひめぎん納税準備預金規定
・ひめぎん納税準備預金規定(個人用)
通知預金関係の規定 ・ひめぎん通知預金規定
・ひめぎん通知預金規定(個人用)
定期性預金関係の規定 ・ひめぎん定期預金規定(共通)
・ひめぎん定期預金規定(共通)(個人用)
・ひめぎん積立定期預金規定
・ひめぎん積立定期預金規定(個人用)
・ひめぎん積立定期預金規定(期日指定定期預金型)
・ひめぎん積立定期預金規定(期日指定定期預金型)(個人用)
・ひめぎん積立定期預金「あったか夢物語」規定
・ひめぎん積立定期預金「あったか夢物語」規定(個人用)
・ひめぎん定期積金規定
・ひめぎん定期積金規定(個人用)
財形預金関係の規定 ・ひめぎん財産形成定期預金規定(一般財形)
・ひめぎん財産形成積立定期預金規定(一般財形)
・ひめぎん財産形成年金預金規定
・ひめぎん財産形成住宅預金規定
譲渡性預金の規定 ・ひめぎん譲渡性預金規定

かりる

ページトップへ