手形・小切手等のお取扱い変更について
2024年11月1日
当行は、政府の手形・小切手廃止方針に則った施策と全面電子化への取組みの一環として、2025年4月1日より「2027年4月以降を支払期日とする手形の事前受入を中止」するとともに、「手形・小切手帳発行手数料」および「一括振込依頼書持込手数料の対象となる単票振込依頼書枚数」を改定し、「払戻請求書による当座預金出金のお取扱い」を開始いたしますのでお知らせします。
今後もより一層お客さまにご満足いただけるよう、更なるサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 2027年4月以降を支払期日とする手形の事前受入中止
当該手形についてはお客さまで大切に保管いただき、支払期日(呈示期間内)に手形支払店にお客さま自身でお持ち込みいただくようお願いいたします。
- 手数料等の改定
2025年4月1日受付分より「手形・小切手帳発行手数料」および「一括振込依頼書持込手数料の対象となる単票振込依頼書持込枚数」を改定します。
【金額:税込】
取引区分 改定前 改定後 手形・小切手帳発行手数料 手形:3,300円/1冊
小切手:2,200円/1冊手形:5,500円/1冊
小切手:5,500円/1冊「一括振込依頼書持込手数料」の対象となる
単票振込依頼書持込枚数単票15枚以上
2,200円単票5枚以上
2,200円 - 払戻請求書による当座預金出金のお取扱い開始と当座勘定規定の改定
払戻請求書による当座預金出金のお取扱い開始に伴い、当座勘定規定を改定します。
- 当座勘定規定の改定内容
- 第7条:当座預金の払戻方法に払戻請求書による出金を追加
- 第17条:印鑑照合を行う書類等に払戻請求書を追加
- 改定日
2025年4月1日(火)
- 新旧比較表
変更前 変更後 当座勘定規定(一般用) 当座勘定規定(一般用) 第1条~第6条 省略 第1条~第6条 変更なし 第7条(手形、小切手の支払)
- 変更なし
- (1)の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
- 当座勘定の払戻の場合には、小切手を使用してください。
- 追加
第7条(手形、小切手の支払等)
- 変更なし
- 変更なし
- 当座勘定の払戻の場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してくださ
- 前項の払戻に払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ提出してください。また、払戻に際し、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことができません。
第8条~第16条 省略 第8条~第16条 変更なし 第17条(印鑑照合等) - 手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、 偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱ましたうえは、 その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、(1)と 同様とし、当行は責任を負いません。
- この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、(1)と同様とし、当行は責任を負いません。
第17条(印鑑照合等) - 手形、小切手、払戻請求書または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届書類につき、 偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 変更なし
- 変更なし
第18条~第31条 省略 以上
(2022年11月4日現在)
第18条~第31条 変更なし 以上
(2025年4月1日現在)
- 当座勘定規定の改定内容