外国送金における「なりすまし」「内容改ざん」による詐取にご注意ください
2024年12月6日
最近、本邦法人のお客さまと外国法人との間の電子メールにおける「なりすまし」「内容改ざん」を手口とした、外国送金資金の詐取被害が報告されています。
以下事例や対策をご一読いただき、外国送金のお取引の際は十分にご注意ください。
- 現在発生している事例
- 海外の取引先、または海外の自社関係会社の代表者など、上層幹部になりすまして送信された電子メールの送金指示に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- お客さまから外国法人に送信したメールや添付請求書が改ざんされ、お客さまの指定口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。
- 現時点で有効と考えられる対策の例
- 以下の事例のような、通常の請求・支払慣行と異なる対応を求められた場合は、外国法人に対して、送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実を確認してください。
- 外国法人より正規ではないメールアドレスから電子メールを受信した。
- 仲介業者等の第三者から、送金先口座の変更の指示を電子メールで受信した。
- 外国法人から送金先口座や送金銀行を変更するなどの電子メールを受信した。
- 至急扱いや極秘扱いの送金依頼メールを受信した。
- 送金取引やその連絡に利用されているパソコンのセキュリティ対策が万全か、今一度確認を行ってください。
また、外国法人と送金依頼の電子メールを送受信する際には、暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付すなど、より安全性の高い方法で行うよう心掛けてください。
- 以下の事例のような、通常の請求・支払慣行と異なる対応を求められた場合は、外国法人に対して、送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実を確認してください。
- その他ご留意点
- お客さまの財産をお守りする観点から、INVOICE(請求書)に記載の名義人とお受取人が異なる場合は、その内容やご事情を十分聴き取りさせていただく場合がございます。