休眠預金等活用法施行によるお知らせ
2017年12月29日
当行では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)の施行に伴い、「休眠預金等活用法に係る規定」を制定するとともに預金規定を改定し、2018年1月1日より適用を開始いたします。(金融庁による発表はこちら)
1.対象となる預金規定
- 普通預金規定、普通預金規定(個人用)
- 貯蓄預金規定
- 当座勘定規定(一般用)、当座勘定規定(専用約束手形口用)
- 納税準備預金規定、納税準備預金規定(個人用)
- 通知預金規定、通知預金規定(個人用)
- 定期預金規定(共通)、定期預金規定(共通)(個人用)
- 積立定期預金規定、積立定期預金規定(個人用)
積立定期預金規定(期日指定定期預金型)、積立定期預金規定(期日指定定期預金型)(個人用)
積立定期預金「あったか夢物語」規定、積立定期預金「あったか夢物語」規定(個人用) - 定期積金規定、定期積金規定(個人用)
- 四国八十八カ所支店普通預金規定、100万円限定だんだん定期預金規定
マイルプラス定期預金規定、四国八十八カ所支店定期預金規定
※改定後の新規定は、改定前よりお取引きの預金等に対しても適用されます。
2.改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項の下線部を追加します。普通預金規定以外の規定に関しても、以下の改定と同様の改定を行います。
改定前 | 改定後 |
---|---|
第13条(保険事故発生時における預金者からの相殺) (1)~(5)省略 (条文なし) 以上 |
第13条(保険事故発生時における預金者からの相殺) 第14条(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について) 以上 |
3.「休眠預金等活用法に係る規定」の新設について
2018年1月1日より新設する「休眠預金等活用法に係る規定」の内容は以下のとおりです。
休眠預金等活用法に係る規定
- 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)第2条第2項に規定する預金等(以下、「預金等」という。)について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- 当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
- 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
- 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
- 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日
- 異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
- 当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
- 総合口座取引規定、積立定期預金「あったか夢物語」規定、四国八十八カ所支店取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げる事由が生じた場合
他の預金に係る最終異動日等
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)第2条第2項に規定する預金等(以下、「預金等」という。)について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
- 複数の預金を組み合わせた商品の最終異動日等
総合口座取引、積立定期預金「あったか夢物語」取引、四国八十八カ所支店取引の預金について、債権の行使が期待される事由(第1条において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱いします。
- 休眠預金等代替金に関する取扱い
- 預金等について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき各種預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
- 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
- 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
- 預金等について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
- 預金等について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 預金等に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
- 預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
- 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
- 当行が預金等に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
- 預金等について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
- 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
- 本条については、休眠預金等活用法にもとづき預金等に係る債権が消滅したことに伴い、本契約を解約された預金等契約についても適用されるものとします。
4.休眠預金等活用法にもとづく異動事由について
当行との預金取引において、休眠預金等活用法にもとづく異動事由は次のとおりです。
以上