「振り込め詐欺救済法」について

2012年9月18日

2008年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律)」が施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、現在金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払手続き等について定めた法律です。

■当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座に振り込まれた方からのご相談を、下記窓口にてお受けしておりますので、ご遠慮なくお問合せください。

【お問い合わせ窓口】

愛媛銀行 事務部 電算センター(金融犯罪担当)

電話   089-933-1111(代表)

ご利用時間 月曜日~金曜日 (除く祝日、振替休日、12/31、1/1~3)

     9:00~17:00

上記お問合せ窓口は、電話・郵送のみの受付となっております。ご来店でのご相談は、お近くの愛媛銀行各支店にてお受けしております。

■被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけますのでご利用ください。

■「決定表」の閲覧方法について
振り込め詐欺救済法及び同法施行規則において、当該口座の決定表を閲覧できるのは、当該口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人に限られております。また閲覧のみであり、書写・写真撮影等は禁止されております。

閲覧場所 愛媛県松山市福音寺町389-1
愛媛銀行 事務部 電算センター
受付時間 月曜日~金曜日 (除く祝日、振替休日、12/31、1/1~3)
9:00~17:00
閲覧方法 「決定表閲覧請求書」にご記入のうえ、ご本人を確認できる資料を添えてご提出ください。

※「決定表」は、振り込め詐欺救済法第13条の規定による支払該当者決定を受けられた方の氏名又は名称及び当該決定において定められた犯罪被害額、決定年月日、各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額等を記載した書類です。

かりる

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