預金等の不正な払戻し被害に対する補償について

2011年4月1日

当行は、全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客様の盗難通帳・個人向けインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、11月4日より補償を開始いたします。

  1. 盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害に対する補償
  2. 補償の概要
    区分 盗難通帳・証書 個人向け
    インターネットバンキング
    補償対象 原則、当行への届出日の30日前以降の被害
    補償要件 当行への速やかな届出
    当行への十分な説明・協力
    捜査当局への通帳・証書盗取の届出 捜査当局への被害事実等の事情説明
    補償割合 過失なし 100% 100%
    過失あり 75% 個別事案毎に対応
    重大な過失あり 補償対象外
  3. お客様へのお願い
    • 補償手続きには、個別に調査が必要となります。警察への被害届や被害状況の説明等についてご協力をお願いします。また、補償手続きには、お時間がかかることがございますので、ご理解をお願いします。
    • 被害防止のために、店頭における払戻しにおいて、印鑑の照合の他、追加的本人確認(写真付身分証明証のご提示等)をお願いすることがございますので、ご理解とご協力をお願いします。

補償の対象外または補償が一部減額される場合(盗難通帳・証書による不正引き出し被害)

  1. 被害発生において、お客様に「重大な過失」がある場合

    補償の対象外とさせていただきます。

    「重大な過失」とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下のとおりです。

    1. お客様が他人に通帳・証書を渡した場合
    2. お客様が他人に記入・押印済みの払戻し請求書、諸届を渡した場合
    3. その他お客様に(1)および(2)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
      • 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこ れを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに 対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. 被害発生において、お客様に「過失」がある場合

    補償金額を被害額の75%とさせていただきます。

    お客様の「過失」とは、以下のとおりです。

    1. お客様が通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. お客様が届出印が押印された払戻し請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. お客様が印章を通帳・証書とともに保管していた場合
    4. その他お客様に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  3. その他補償対象外となる可能性のある場合
    • 当行への被害のお届けが、被害発生日の30日後までに行われなかった場合
    • お客様のご親族、同居人、家事使用人等による払戻しの場合
    • お客様が当行に対し虚偽の説明を行った場合
    • 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合

通帳・証書、印鑑、キャッシュカード紛失・盗難時のご連絡先

紛失・盗難に気付かれた場合は、速やかに下記の連絡先にご連絡ください。

受付時間 ご連絡先
平 日
(銀行営業日)
9:00~17:30 お取引店または最寄の愛媛銀行本支店
上記以外の時間帯 監視センター 0120-88-5560
土曜・日曜・祝日 24時間

被害に遭われないようご注意ください

  • 通帳・証書と印鑑は別々に保管してください。
  • あらかじめ署名・捺印した払戻し請求書等を保管しないでください。
  • 通帳・証書、キャッシュカード、印鑑は、人目につきやすい場所へ保管しないでください。また、盗難・紛失にお気づきになられた場合は直ちに当行にご連絡ください。
  • キャッシュカードの暗証番号の記録を残さないでください。また、生年月日、電話番号等の「類推されやすい暗証番号」を使用しないでください(該当する場合は、当行のATMでご変更をお願いします)。
  • 銀行、警察、銀行協会等の職員と偽り、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す犯罪が発生しています。お客様に暗証番号をお伺いすることはありせんので、絶対に口外しないでください。

かりる

ページトップへ