預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
当行を含め、日本国内に本店のある下記の金融機関です。
預金保険制度の詳細については、 預金保険機構 のホームページをご覧ください。
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
| 預金保険の対象預金等 | 決済用預金 | 当座預金、 利息のつかない普通預金 |
全額保護(恒久措置) |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、財形預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、仕組預金、積立定期預金、元本補てんのある金銭信託等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注) 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。) |
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| 預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託等 | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされる場合があります。) |
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