相続手続きをされたい方へ
1.相続手続きの流れ
お亡くなりになったお客さまの口座について
お亡くなりになったお客さまのご預金等は、相続発生と同時に相続人全員の共有財産となりますので、銀行所定の相続手続きが終わるまでお引出し、お預入れなどのお取引ができなくなります。
取引内容 | お取扱いについて |
---|---|
お引出し | お取扱いできません。 |
お預入れ | お取扱いできません。 |
お振込のお受取り | お取扱いできません。 家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いします。 |
口座振替 | お引落し(お支払い)できなくなります。 公共料金等の口座振替については、お早めにお引落口座の変更をお願いします。 |
2.必要書類のご案内
遺言書がなく、共同相続(相続人全員で)する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書、改製原戸籍、除籍)が必要になります。
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図
- 被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。
- 相続人の印鑑登録証明書
相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)の提出をお願いします。
- 当行所定の相続届
相続人全員の署名および実印押印された書類を提出ください。
- 相続預金の通帳・証書
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
法定相続人全員の署名・実印押印があるもの(原本)を提出ください。なお、相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書に添付している印鑑登録証明書)の提出をお願いします。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書、改製原戸籍、除籍)が必要になります。
- 当行の相続預金を相続される相続人の印鑑登録証明書
発行後6か月以内の印鑑登録証明書を提出ください。
- 当行所定の相続届
当行の相続預金を相続される相続人の署名および実印押印された書類を提出ください。
- 相続預金の通帳・証書
遺言書がある場合
- 遺言書
遺言書の原本を提出ください。自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認証明書の原本も必要です。なお、法務局で自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書情報証明書を提出してください。
- 被相続人の除籍謄本等
被相続人(亡くなられた方)の死亡が確認できる除籍謄本を提出ください。
- 遺言書による遺言執行者または受遺者の印鑑登録証明書
発行後6か月以内のものを提出ください。
- 当行所定の相続届
遺言書による遺言執行者の署名・実印押印または受遺者の署名・実印押印された書類を提出ください。
- 相続預金の通帳・証書
3.法定相続人・法定相続割合
民法では、順位および法定相続割合が決められています。
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
常に相続人 | 配偶者のみ | 全部 | |||
1 | 配偶者と被相続人の子供 | 1/2 | 1/2 | ||
2 | 配偶者と被相続人の父母または祖父母 | 2/3 | 1/3 | ||
3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |