中小企業再生ファンド「ちいきみらい創造ファンド投資事業有限責任組合」の組成について

2023年2月28日

当行は、ファンド運営会社である「みらいコンサルティング投資」、「西瀬戸パートナーシップ協定」を結ぶ山口フィナンシャルグループと共同設立した「にしせと地域共創債権回収」、および中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)を筆頭とする出資者と協働し、中小企業再生ファンド「ちいきみらい創造ファンド投資事業有限責任組合(以下、本ファンド)」を組成いたしました。なお、中小機構によるこれまでのファンド出資事業の中で、ファンド運営者がサービサー(債権回収会社)と協働するファンドに対する出資は、本ファンドが初めてとなります。

当行は、再生支援コンサルティング実績を豊富に持つみらいコンサルティンググループ(※1)の「みらいコンサルティング投資」、および地域事業者の再生支援を中核業務に据える「にしせと地域共創債権回収」と協働し、中小事業者に対して企業の状況やニーズに応じた再生支援を行うことにより、地域経済の活性化や雇用の維持に貢献してまいります。

1.本ファンド概要

組合名 ちいきみらい創造ファンド投資事業有限責任組合
ファンド総額 3,000百万円
無限責任組合員
(ファンド運営者)
みらいコンサルティング投資株式会社
(業務委託先:にしせと地域共創債権回収株式会社)
有限責任組合員 独立行政法人中小企業基盤整備機構(理事長:豊永 厚志)
株式会社愛媛銀行(頭取:西川 義教)
株式会社山口銀行(頭取:曽我 德將)
株式会社もみじ銀行(頭取:小田 宏史)
株式会社北九州銀行(頭取:嘉藤 晃玉)
萩山口信用金庫(理事長:椙山 一生)
西中国信用金庫(理事長:池上 弘)
東山口信用金庫(理事長:松原 正雄)
設立 2023年2月28日

2.ファンドスキーム図

中小企業再生ファンド「ちいきみらい創造ファンド投資事業有限責任組合」の組成について

3.本ファンドの投資対象

新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の悪化を背景とし、過剰債務等により業況は悪化しているものの、本業には相応の収益力があり再生が見込まれる中小企業を投資対象としています。金融機関からの債権買取を通じた投資先に対する財務面の支援やハンズオンによる経営支援に取り組むことにより、投資先事業者の再生を目指します。

4.本ファンドの特色

本ファンドは、ファンド運営者がサービサーと協働する初の中小機構出資ファンドとして、これまでの民間ファンドでは対応が難しい信用保証協会付債権への対応や、サービサーの強みを活かした小口から大口案件まで幅広い対応が可能です。また、同時に西日本を投資対象とする広域ファンドにおいて中小機構より50%超の出資を受けたファンド、および中小機構の中小企業再生ファンド(令和2・3年度補正予算)において措置されたファンド組成を促す施策である「優先分配スキーム(※2)」を適用したファンドとしても初となりました。

5.ファンド運営者の概要

  1. 無限責任組合員
    商号 みらいコンサルティング投資株式会社
    代表者 代表取締役 木村 道泰
    所在地 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン19階
    設立日 2022年4月12日
    資本金 1百万円(みらいコンサルティング株式会社の子会社)
    事業内容 投資事業有限責任組合の運営等
    親会社 みらいコンサルティング株式会社(業務内容:経営コンサルティング)
  2. 案件組成・債権管理回収業務対応
    商号 にしせと地域共創債権回収株式会社
    代表者 代表取締役 坂本 直樹
    所在地 山口県下関市細江町二丁目2番1号
    設立日 2020年12月15日(2021年8月19日営業開始)
    資本金 500百万円(株式会社愛媛銀行・株式会社山口フィナンシャルグループ共同設立)
    事業内容 受託債権・買取債権の管理回収業務、サービサー設立コンサルティング業務

【ご参考】

  • ※1:「みらいコンサルティンググループ」について

    みらいコンサルティング株式会社を中核とするグループの総称。概要は以下の通り。

    中核会社 みらいコンサルティング株式会社
    代表者 久保 光雄(公認会計士)
    岡田 烈司(社会保険労務士)
    所在地 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン19階
    設立日 1987年4月6日
    資本金 10百万円
    事業内容 経営コンサルティング
    拠点 東京、札幌、八戸、盛岡、仙台、郡山、新潟、埼玉、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖縄、中国(上海、北京、深圳)、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ
    グループ会社 税理士法人みらいコンサルティング、社会保険労務士法人みらいコンサルティング、みらい創生監査法人、みらいバリュークリエイティブ株式会社 他
  • ※2:「優先分配スキーム」について

    組合員(ファンド出資者)に分配された金額の累計額が出資額の合計を上回っている場合において、中小機構が本来受け取る分配金(無限責任組合が受け取る成功報酬を排除後)の一部(上限20%)を他の民間出資者に対し優先的に分配するスキームのことを指す。中小企業再生ファンド(令和2・3年度補正予算)の組成を促す措置として創設された。

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