金融商品販売法第9条(勧誘方針の策定)に則り、金融商品の勧誘にあたっては次の事項を遵守し、お客様の利益を守ることに努めます。
なお、上記事項については、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』および『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関して準用致します。
当行では、お客様からの苦情、ご要望に対応する相談窓口を営業店および本部に設置いたしておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。
営業店:お取引店の次長または営業課長
本 部:お客様相談所所長
確定拠出年金担当窓口
電話番号:089-933-1111