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- 確定申告の手続き負担を軽減
- 平成21年1月より、個人のお客様が、国内公募株式投資信託の中途換金に際して、利益が出たときは、確定申告が必要になりました。
そこで、お客様の確定申告の手続き負担を軽減するためにつくられた仕組みが「特定口座」です。
「特定口座」と「一般口座」の特徴
お客様が株式投資信託を売却されると、「一般口座」では確定申告が必要になりますが、「特定口座」をご利用されると確定申告が不要もしくは簡単になります。

ポイント
確定申告が簡単
株式投資信託の譲渡損益等を計算した「年間取引報告書」を作成し、お客様に年1回(翌年1月末頃)お届けの住所に郵送いたします。
お客様は確定申告が簡単になります。
「源泉徴収あり」を選ぶと申告不要
「源泉徴収あり」をお選びいただくと、当行が税金を源泉徴収いたします。
原則として、お客様自身の納税手続きは不要です。
特定口座についてのご相談はこちらからどうぞ
国内公募株式投資信託のポイント
株式投資信託の分配金※1、譲渡益※2の税率は
10 %(所得税7%、住民税3%)に軽減されています。
※1/平成25年12月31日まで、分配金は、10%の源泉徴収(申告不要、申告分離課税、総合課税)が行われます。
※2/平成25年12月31日まで、譲渡益は、10%の申告分離課税となります。
(解約・償還益は、平成21年以降、個人の方が受け取る場合は、譲渡益として取扱われます。)
※平成26年1月以降は、それぞれ20%の税率で課税することとされています。
株式投資信託の譲渡損益や償還損益と、
他の株式投資信託や株式の譲渡損益との損益通算が可能です。
※一般口座や他の金融機関の特定口座との間で損益通算をする場合は、確定申告が必要です。
株式投資信託の譲渡損や償還損は、
翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
確定申告を行うと、株式投資信託の譲渡損および償還損は、翌年以降3年間にわたり、株式や株式投資信託の譲渡益から控除することが可能です。
※損失の繰越控除を行う場合は、確定申告が必要です。
平成21年1月より分配金と譲渡損との損益通算をする場合は、確定申告(申告分離課税の選択)が必要です。
『源泉徴収あり特定口座』での分配金の受け入れと譲渡損との損益通算は、平成22年1月より可能となりました。
「特定口座」の申込みに必要な書類等
「特定口座」を利用になる際のご留意点
特定口座の開設は、お客様お一人につき1金融機関1口座となります。
特定口座の開設は、個人のお客様でかつ国内に居住されている方のみとなります(法人の方は開設できません)。
特定口座開設(ご利用開始)日以前に取得した国内公募株式投資信託は、特定口座に移管しなければ、特定口座内での損益計算の対象とはなりません(一般口座によるお取引となります)。
特定口座開設(ご利用開始)日以前に行われた国内公募株式投資信託の換金・償還については、特定口座としての損益計算等の対象とはなりません。
お客様が保有する国内公募株式投資信託の一般口座から特定口座への移管は、平成21年5月末までとなります。(平成21年6月以降、一般口座から特定口座への移管はできないため、中途換金された場合はお客様ご自身で確定申告をしなければなりません。)
特定口座のお申込み日より前、および口座廃止日以降のお取引は、「年間取引報告書]には記載されません。
当行が取扱う「特定口座」は、国内公募株式投資信託だけを対象としており、株式等をお預りすることはできません。
法令の定めにより「年間取引報告書」が税務署に提出されます。
確定申告をすることにより、各種所得控除や国民健康保険料等に影響を与える場合があります。詳しくは、税務署・お住まいの市区町村までお問合せください。また、具体的な税額計算等は、税理士等の専門家にご相談ください。
- 当資料の内容は平成23年12月末現在で明らかになっている法令や情報等に基づいて当行が作成したものです。法令の改正等があった場合は、内容が変更になる場合があります。
特定口座についてのご相談はこちらからどうぞ