Prime50利用規定(以下、「本規定」といいます)は、愛媛銀行(以下、「当行」といいます)が別途定める条件を満たす利用者に対して適用するPrime50(以下、「本サービス」といいます)の内容と、その利用に関する当行および利用者間の権利義務関係等を定めたものです。利用者は本サービスに申し込む場合には、本規定の各条項を認識し了承のうえ、当行に対して本サービスの申込を行うものとし、当行がこれを承諾して利用者に対して本サービスを提供するにあたっては、当行と利用者との間に本規定が適用されるものとします。
第1条 サービスの定義
本サービスは、当行HandyBank支店に普通預金口座をお持ちの満50歳以上の個人(個人事業主を含む。ただし屋号付き口座の場合は除く。)の方を対象としたサービスです。当行所定の基準および条件により、利用者に対して優遇特典を提供します。
第2条 対象者
当行HandyBank支店に普通預金口座をお持ちの満50歳以上の個人(個人事業主を含む。ただし屋号付き口座の場合は除く。)の方に限ります。ただし、上記に該当する申込の場合であっても、以下の各項のいずれかに該当する場合は、当行は申込を承諾しないことがあります。
- HandyBank支店の普通預金口座(以下、「登録口座」といいますが、家族預金連動利息返戻型住宅ローン「愛のチカラ」または新・家族預金連動利息返戻型住宅ローン「新・愛のチカラ」の借入金利息返戻の計算対象となる普通預金口座に該当する場合
- 申込受付後に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
- 第2項にかかわらず、中学卒業月の集計基準日までにひめぎんポイント倶楽部への口座登録が完了している場合、中学卒業の翌月1日よりU25口座のポイント付与を開始します。
第3条 入会金・年会費
本サービスの入会金・年会費は無料とします。
第4条 本サービスの開始
- 当行所定のアンケートへの回答 をもって、本サービス への 申込 と します 。
- 本サービスは申込月の末日を基準日とし、基準日までに第5条に定める当行所定の入会条件を満たした場合は申込月の翌々月1日から優遇特典を適用します。
- 前項の基準日までに入会条件を満たさなかった場合は、申込月の翌月末日を基準日として前項に基づき再判定します。
- 前2項の定めに関わらず、申込時にご指定された登録口座の口座番号などが確認できない場合、本サービスの優遇特典は受けられません。
第5条 入会条件・継続条件
各種条件内容は、ホームページ掲載等により周知します。
第6条 優遇特典
優遇特典は、ホームページ掲載等により周知します。
第7条 相続による利用資格の引継
本サービスの利用者に相続が発生した場合、第1条および第2条に定める年齢にかかわらず、当行所定の基準により相続人のうちの1人のみが利用資格を引き継ぐことが可能となります。また、相続による利用資格の引継は相続人一代限りとします。
第8条 権利の譲渡・質入れの禁止
利用者は、本サービスに基づく利用資格およびこれに関連する権利を、第三者に譲渡、貸与、質入れその他の処分をすることはできません。
第9条 サービスの終了
- 利用者から当行所定の方法による解約の届出があった場合に本サービスは終了するものとします。
- 登録口座が解約された時点で本サービスは終了するものとします。
- 当行は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用者に通知することなく、本サービスの提供を終了し、利用資格を取り消すことができるものとします。
- 利用者が本規定に違反した場合
- 利用者が虚偽の情報を申告したことが判明した場合
- 利用者が当行の信用・業務に重大な支障を及ぼす行為を行った場合
- その他相当の事由があり本サービスの提供が不適当と当行が判断した場合
- 前項に基づくサービス終了により利用者に損害が生じた場合でも、当行は一切の責任を負いません。
第10条 サービスの変更・中止等
- 当行の都合、金融情勢等の状況の変化等により、事前の通知なく本サービスのサービス内容および優遇特典等を変更・終了する場合があります。この場合、当行はホームページ記載等により公表し、個別の通知は行いません。
- 前項の変更や中止は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 利用者が当行所定の規定・規約等を履行されない場合や、その他相当の事由があると当行が判断した場合には、利用者に通知することなく、サービス内容を変更・中止する場合があります。
第11条 免責事項
以下の理由により、事前に告知なく本サービスの提供が停止、遅滞等が発生する場合があります。これによって生じた利用者等の不利益その他いかなる損害についても、当行は一切責任を負いません。
- 天災、災害によるシステムの故障
- 裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
- その他当行が必要とした場合
第12条 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
- 利用者は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 当行は、利用者が反社会的勢力に該当すると判断した場合、何らかの通知・催告を要することなく、利用資格を取り消し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
- 前項に基づき本サービスの提供を終了した場合、当行はその理由を開示する義務を負わず、利用者はこれに異議を唱えないものとし、利用者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求を行なわないものとします。また、当行に損害が生じた場合、利用者が一切の責任を負うものとします。
第13条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定をはじめとする各種規定により取扱います。
第14条 規定の変更
この規定の各条項は、金融情勢等の状況の変化その他相当の事由があると思われる場合には、民法第548条の4の規定に基づき当行が変更できるものとします。
変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を原則として当行ホームページに掲載することにより、周知します。また、変更については公表の際に定める相当な期間を経過した日から実施するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行の故意または過失に基づく場合を除き、当行は責任を負いません。
第15条 準拠法と管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関わる訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2025年9月1日現在)