新型コロナウイルス感染症の影響により「フラット35」のご返済にお困りの方へ ご返済方法変更のご相談を承ります
2020年5月13日
当行は、新型コロナウイルス感染症の影響により「フラット35」のご返済でお困りのお客さまを対象に、ご返済方法の変更に関するご相談を承っておりますのでお知らせします。
感染症の影響が多方面に広がっていることを踏まえ、当行では既に実施している「相談窓口の設置」や「融資条件変更手数料の免除」などを通じて、お客さまのご融資やご返済に関するご相談にきめ細やかに対応するよう努めております。
1.ご返済方法の変更について
以下の3つのメニューをご用意しています(同時に組み合わせることもできます)。

- 毎月の返済額を減らすことができます。
- 毎月の返済額は減少しますが、総返済額は増加します。
- 一定の条件を満たせば、返済期間を最長15年に延長できます。
(完済時の年齢上限は80歳)※2

- お客さまとご相談した期間内において、毎月の返済額を減らすことができます。
- 減額期間終了後の返済額及び総返済額が増加します。

- ボーナス返済月の変更
- 毎月分・ボーナス返済分の返済額の内訳変更
- ボーナス返済の取りやめ
- ※1 返済特例を適用し、ご返済期間の延長を行う場合、住宅金融支援機構が定める一定の条件を満たす必要があります。詳しくは窓口にてお問い合わせください。
- ※2 過去に返済特例をお受けになられたお客さまにつきましては、過去に適用された延長期間(元金据置期間)と合わせて最長15年となります。
2.ご相談窓口
お取引店にご相談ください。