被災により借入金の返済が困難となった個人のお客さまへ

このたびの平成30年西日本豪雨災害により被災されました皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

「平成30年西日本豪雨災害」は、西日本の一部地域に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

罹災により借入金の返済が困難になるなど、生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを活用することで、住宅ローンなどの債務の免除をうけることができます(ただし、債務の免除を受けるためには、一定の要件を満たす必要がございます)。

ガイドラインの詳しい内容につきましては以下のリンク先でご確認ください。

一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ

かりる

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