利用規定
第1条 With You Net
1. With You Net とは
「With You Net」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス契約者ご本人(以下「会員」といいます。)がコンピュータ端末・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。) 等(以下「端末」といいます。)を用い、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
2. ご利用資格
- 本利用規定を承認し、かつ「With You Net 申込書」(以下「申込書」といいます。)により本サービスを申し込まれ当行が適当と認めた個人の方を、本サービスの利用資格者とします(事業を営んで いるお客様については、事業でお使いの口座はご利用いただけません)。
- 会員は、会員の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した会員 番号または暗証番号の不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解 したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3. 使用できる端末
本サービスを利用するに際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。なお、端末の種類により利用できる取引、機能は異なる場合があります。
4. サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を会員に事前に通 知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても会員に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
5. ご利用口座
- 本サービスを利用することができる口座は、会員が申込書で申し込んだ届出住所を同一とする当行 所定の種類の、当行本支店の会員本人名義の口座(以下「契約口座」といいます。)とします。
- 契約口座の追加・削除については、当行所定の書面により届け出てください。
- 契約口座のうち会員が代表的な口座として届け出た当行所定の種類の預金口座を「メイン口座」といいます。
- 契約口座は当行所定の口座数を超えてお申込みいただくことはできません。
6. 利用手数料
無料です。
第2条 本人確認
1. 会員番号等の通知
お客様から当行に本サービスの申込みがあった際には、当行はお客様に対し、本人確認のための「会員番号」と「仮ログイン暗証下4 桁」をお客様届出住所宛郵便にて通知します。
2. 暗証番号等の登録
会員は初回に本サービスを利用する際に、端末より当行所定の方法でログイン暗証と確認暗証(以下あわせて「暗証番号」といいます。)、Eメールアドレスの登録を行ってください。
3. 本人確認手続き
本サービス利用の際に、当行は端末より会員から通知された会員番号、暗証番号と、当行に登録され ている各番号の一致を確認することにより本人確認を行います。なお、確認暗証は取引内容に応じて 取引の都度、確認暗証の中から任意の数桁を当行より指定します。
4. 暗証番号の管理、セキュリティ
- 会員番号、暗証番号は会員自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください(当行から会員に暗証番号をお聞きすることはありません)。また、生年月日、電話番号、連続する番号等、他人に知られやすい番号を暗証番号とすることを避けるとともに、定期的に変更をし て第三者に知られないようにしてください。なお、暗証番号の変更は、端末より当行所定の方法で随時行うことができます。
- 暗証番号について偽造、変造、盗用、不正使用その他のおそれがある場合は、速やかに端末より当行所定の方法で暗証番号の変更を行ってください。
- 本サービスの利用において、登録と異なる暗証番号の入力が当行所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当行は会員に対する本サービスの利用を停止します。会員が本サービスの利用を 再開するには、当行所定の書面により当行宛に届け出てください。
- 会員番号、暗証番号を失念した場合は、当行所定の書面により当行宛に届け出てください。
第3条 取引の依頼
1. 取引依頼の方法
会員は第2条に従った本人確認が終了後、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、会員宛に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達するものとします。この依頼内容の確認が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。また、特に定めのない限り、 取引依頼が確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
3. 資金の引き落とし
- 会員の指定する契約口座より資金の引き落としを伴う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は会員から支払依頼を受けた振込・払込資金、当行所定の振込・払込手数料(消費税等を含 む)、振替資金等を会員の指定する出金口座(以下「出金指定口座」といいます。)から、当該出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書等の提出を受けることなしに引き落としを行うものとします。
- 資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合 口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします。)を超える場合は、会員からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。なお、資金の引き落とし日において出金指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
4. 取引内容の照会、確認
- 本サービスにより行った当行所定の取引については、当行所定の期間、本サービス利用画面より照 会することができますので確認するようにしてください。特に資金の移動を伴う取引を利用した後は、 必ず確認するようにしてください。なお、当行所定の取引については、会員自身が登録したEメールアドレス宛にEメールにて通知しますので、内容を確認してください。
- 預金通帳をお持ちの場合、資金の移動を伴う取引を利用した後は、会員は速やかに各預金通帳への記入を行ってください。
- 上記各項に定める方法により確認を行った結果、万一取引内容等に疑義がある場合には、直ちにその旨を連絡してください。
5. 取引の記録
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第4条 取引の内容
1. 口座照会(定期預金、積立定期預金の明細照会を含みます)
- 口座照会とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、契約口座について、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。
- 会員からの依頼に基づいて当行が提供した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、提供後であっても当行が訂正または取消等を行うことがあります。この場合、訂正または 取消等により生じた損害については、当行では責任を負いません。
- 会員は、残高、入出金明細等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、会員が口座照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 振込・振替
- 振込・振替とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、契約口座のうち、会員が指定した出金指定口座より会員が指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます。)を引き落とし、会員が指定した当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替を行うサービスをいいます。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については、取り扱いできない場合があります。また、振込・振替の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)をいただきます。
- 振込と振替の区別
- 「振替」……申込書で当行に届け出た当行所定の二つの契約口座の間で、当行所定の方法により行う資金移動。
- 「振込」……上記以外の資金移動。なお、取り扱いは「電信扱い」に限ります。
- 振込(振替は除きます)における取引限度額
- 当行は本サービスにおける振込取引において、1日(基準は午前零時とし、同一日に受け付けた振込取引を対象とします。)あたり振り込むことができる上限金額(以下「振込限度額」といいます。) を定めます。なお、この振込限度額は、「当行所定の振込限度額」の範囲内で、会員が当行所定の方法により設定ならびに変更することができます。
- 会員より特に振込限度額の届出がない場合には、「当行所定の振込限度額」を振込限度額とさせていただきます。
- 振込限度額および「当行所定の振込限度額」には振込手数料を含まないものとします。
- 当行は「当行所定の振込限度額」を当行の都合により適宜変更することができるものとします。この場合において、振込限度額が変更後の「当行所定の振込限度額」を超えるときは、変更後の「当行所定の振込限度額」が振込限度額となります。
- 当行は振込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
- 本振込限度額は、後記7.税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)における取引金額を含むものとします。
- 振込における入金指定口座の登録
会員が振込を行う際、または行った際の入金指定口座については、会員の希望により登録することができます。また、登録した内容は会員自らいつでも変更、削除できます。なお、登録した内容につい て、金融機関・支店が存在しない、または、入金指定口座に誤りがある等の場合は使用できなくなりますので、会員自ら変更、削除を行ってください。 - 振込・振替の実施日
- 振込・振替の実施日は、予約扱いの場合を除き受付日当日(以下「当日振込・振替」といいます。) とします。また予約扱い(以下「振込・振替予約」といいます。)の場合は、取引予定日の当行所定 の時間とします。
- 当日振込・振替の場合、出金指定口座から受付日当日に第3条第3項に定める資金の引き落としを行い、入金指定口座宛に入金処理または振込通知の発信処理を行います。
- 振込・振替予約の場合、出金指定口座から取引予定日の当行所定の時間に第3条第 3 項に定める資金の引き落としを行い、入金指定口座宛に入金処理または振込通知の発信処理を行います。
- 取引の不成立以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
- 出金指定口座から第3条第3項に定める資金の引き落としができないとき。
- 出金指定口座、または入金指定口座が解約済のとき。
- 会員より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
- 口座名義人等により入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。
- 差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- 本利用規定に反して利用されたとき。
- 振込・振替依頼の確定後の取消、変更、組戻し
- 振込・振替依頼が確定した後の本サービスによる取消、変更、組戻しはできません。ただし、振込・振替予約の場合は、当行所定の時限までは本サービスにおける当行所定の方法により取消の依頼を行 うことができます。
- 会員が本サービスを利用して行った依頼内容の変更、組戻しを行う場合は、当行は会員から出金指定口座のお取引店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続きを行うものとします。なお、 この場合、前記2.(1)の振込手数料は返却しません。
- 当行は振込先の金融機関から返却された振込資金は、当行所定の組戻手数料(消費税等を含む)を差し引きのうえ、会員の出金指定口座に入金します。
- 当行が会員の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先金融機関から照会があった場合、または入金指定口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は会員に対し、依頼内容について照会することがあります。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合、または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を出金指定口座に入金します。なお、この場合、前記 2.(1)の振込手数料は返却しません。
- 振込金受取書の不発行
当行は、本サービスによる振込・振替の取扱分について振込金受取書は発行しません。
3. 定期預金取引
-
定期預金取引とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、明細照会は第4条第1項により取り扱います。
- 定期預金のお預け入れ
契約口座のうち会員が指定した当行所定の種類の出金指定口座から依頼金額を引き落とし、会員が指定する定期預金(ただし当行所定の種類、期間のものに限ります。)に預け入れします。なお、適用 金利は依頼日における当行所定の金利とします。 - 定期預金のお引き出し
契約口座の中で会員が指定した定期預金(ただし当行所定のものに限ります。)に対してお引き出しを行い、定期預金作成時に届け出た入金口座(会員は本サービスにおいて入金口座を指定することは できません。)に入金します。
- 定期預金のお預け入れ
- 定期預金取引の実施日、実施時間
定期預金取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、第3条第 2 項に定める取引依頼の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は翌日扱いとします。また、実施時間は当行所定の時間とします。 - 定期預金お引き出しご利用の制限
定期預金のお引き出しは、会員が既に本サービスにより定期預金のお引き出しを依頼している場合には、当行においてその手続きが完了する当行所定の時間までは利用できません。また、会員が別途当 行窓口等で引き出しを行った等により、依頼時点での当該定期預金の残高と当行が手続き時点の残高が相違している場合は、取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
4. 積立定期預金取引
積立定期預金取引とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、以下の取引を行うサービスをいいます。なお、明細照会は第4条第1項により取り扱います。
- 積立定期預金のお預け入れ
契約口座のうち会員が指定した当行所定の種類の出金指定口座から依頼金額を引き落とし、契約口座のうち会員の指定する積立定期預金通帳に預け入れします。なお、適用金利は依頼日における当行所 定の金利とします。 - 積立定期預金取引の実施日、実施時間
積立定期預金取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、第3条第2項に定める取引依頼の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は翌日扱いとします。また、実施時間は当行所定の時間とします。
5. 住所変更届出
- 住所変更届出とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、契約口座のお取引店に対し、会員の当 行への届出住所を変更するサービスをいいます。
- 制限事項
契約口座のお取引店において、当座預金、ご融資、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかの取り扱いがある場合は、本サービスによる住所変更の届出はできません。別途、契約口座のお取引店での手続きが必要となります。 - 処理日数
本サービスにおける住所変更の届出から手続きの完了までには、当行所定の日数がかかります。この5/11 間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 公共料金自動支払受付
- 公共料金自動支払受付とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、当行所定の種類の契約口座を自動引き落とし口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みができるサービスをい います。ただし、申込み可能な収納企業または地方公共団体(以下「収納機関」といいます。)は当 行所定の先に限ります。 また、当行所定のご利用が不可能な口座については、公共料金自動支払の受付はできません。
- 会員は以下に定める口座振替規定を承認したうえで、預金口座振替を依頼するものとします。
- 当行に請求書が送付されたときは、会員に通知することなく請求書記載の金額を預金口座(会員が 指定した契約口座)から引き落としのうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、 同払戻請求書の提出は不要とします。
- 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、会員に通知することなく、請求書を返却します。
- 本サービスにより受付を行った預金口座振替契約を解約するときは、会員から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がない等相当の事由があるときは、特に会員からの申し出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取り扱います。
- 当該預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は一切責任を負いません。
- 収納機関への届出
本サービスにおける預金口座振替契約の収納機関への届出は、当行が会員に代わり届け出ます。 - 口座振替の開始時期
本サービスにおける預金口座振替の開始時期は各収納機関任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については、当行は責任を負いません。
7. ATM 取引制限サービス
- ATM 取引制限サービスとは、会員が操作する端末による依頼にもとづき、会員の指定する契約口座について、キャッシュカードによる取引を制限し、もしくは制限を解除することができる以下のサービス をいいます。 なお、ATM取引制限サービスの対象取引の種類(以下「制限対象取引」といいます。)は、キャッシュカードを利用したCD・ATM による預金の払戻し、振込、預け替えとします。
- 会員は、会員の指定する契約口座について、当行所定の方法により、キャッシュカードを利用したCD・ATMによる制限対象取引を停止(以下「制限設定」といいます。)もしくは、停止を解除する設 定を行うことができます。
- 会員は、制限設定された契約口座からの取引を希望する場合には、当行所定の方法により制限設定を一時的に解除することができます。(以下「一時制限解除」といいます。)
- 一時制限解除を行ってから当行所定の時間が経過した場合には、一時制限解除された契約口座について、自動的に制限設定がなされます。なお、一時制限解除を行ってから当行所定の時間が経過して いない場合であっても、会員は当行所定の方法により、一時制限解除された契約口座について再度制限設定を行うことができます。
- ご利用上の制限等
- 本サービスにおけるATM取引制限サービスを用いての依頼および当行がやむをえないものと認めて 承諾する場合を除き、会員は制限設定の解除および一時制限解除を依頼することはできません。
- 会員は、制限設定された契約口座からの取引を希望する場合には、当行所定の方法により制限設定を一時的に解除することができます。(以下「一時制限解除」といいます。)
- 一時制限解除を行ってから当行所定の時間が経過した場合には、一時制限解除された契約口座について、自動的に制限設定がなされます。なお、一時制限解除を行ってから当行所定の時間が経過して いない場合であっても、会員は当行所定の方法により、一時制限解除された契約口座について再度制限設定を行うことができます。
- ご利用上の制限等
- 本サービスにおけるATM取引制限サービスを用いての依頼および当行がやむをえないものと認めて 承諾する場合を除き、会員は制限設定の解除および一時制限解除を依頼することはできません。
- 通信機器、回線およびコンピュータの障害等により当行が ATM 取引制限サービスの依頼を受け付けられない場合、当行は、会員に事前に通知することなく、制限設定された契約口座について、一時制 限解除、再度の制限設定その他必要な措置をとることができます。
- ATM 取引制限サービスの利用により生じた損害については、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
8. 税金・各種料金払込 Pay-easy(ペイジー)
- 税金・各種料金払込Pay-easy(ペイジー)(以下、「Pay-easy 払込サービス」といいます。)とは、端末を用いた会員からの依頼に基づき、契約口座のうち会員が指定した出金指定口座より、会員が 指定する金額を引き落とし、お手元にある Pay-easy(ペイジー)マークが入った払込書などの税金・各種料金の払込ができるサービスをいいます。ただし払込可能な収納企業または国・地方公共団体(以下、6/11「収納機関」といいます。)は当行所定の先に限ります。
- 収納機関のホームページから当行のPay-easy払込サービスを利用する場合は、第2条第2項に規定する初回に本サービスを利用する際の暗証番号等の登録を行っておく必要があります。
- Pay-easy 払込サービスにおける取引限度額
- Pay-easy 払込サービスにおいて、会員が1日(基準は午前零時とし、同一日に受け付けた払込取引 を対象とします。)あたり払い込むことができる金額は、前記2.(3)における振込限度額の範囲内と します。
- 振込限度額には後記(6)の払込手数料を含めないものとします。
- 当行は振込限度額を超える取引依頼については受け付ける義務を負いません。
- Pay-easy払込サービスにおける利用時間
Pay-easy払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込 依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。 - 払込の実施日
- 払込の実施日は、受付日当日とします。
- 払込では、受付日当日に第3条第3項に定める資金の引き落としを行い、指定された収納機関宛に 払込通知の発信処理を行います。ただし収納機関の都合により、払込が完了しない場合がありますので、 翌営業日以降に照会してください。
- 払込手数料
Pay-easy払込サービスの利用にあたっては、収納機関により払込手数料が必要な場合があります。 - 取引の不成立
以下の場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。- 出金指定口座から第3条第3項に定める資金の引き落としができないとき。
- 出金指定口座が解約済みのとき。
- 会員より出金指定口座への出金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
- 差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- 本利用規定に反して利用されたとき。
-
誤った入力による利用の停止
収納機関が指定する項目が当行あるいは収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合は、Pay-easy払込サービス利用を停止する場合があります。なお当行の所定回数以上、誤って入力があっ た場合の利用停止は、24時間後に解除とりますが、収納機関の所定回数以上、誤って入力があった場合の利用停止の解除については、収納機関にお問い合わせください。 - 請求内容および収納手続き結果等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 - 請求内容および収納手続き結果等に関する照会
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取り消しとなることがあります。 - 払込領収書(領収証書)の不発行
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
9. 投資信託
- 証券振替決済口座(以下「証券口座」といいます )について
投資信託口座につきましては事前に取引店にて証券口座の開設が必要です。証券口座開設店と同じ取引店 の指定預金口座でのみ投資信託サービスがご利用いただけます。 - 投資信託サービスの利用者
本サービスのご利用時点で満20歳以上90歳未満の方に限ります。 - 投資信託サービスの内容
- 購入注文・・・購入注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、指定預金口座よりご指定 金額を引落しのうえ、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。 1日に注文できる購 入金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。なお、ご注文の際、当行所定の手数料をお支払いただきます。
- 解約注文・・・解約注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が指定された投資 7/11 信託を解約して、指定預金口座に入金することをいいます。 なお、ご注文の際、当行所定の手数料・ 費用等をお支払いいただきます。
- 定時定額購入申込・・・定時定額購入申込とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が 指定する投資信託の定時定額購入を新規に申し込むことをいいます。 なお、購入の都度、当行所 定の手数料をお支払いいただきます。また、購入資金の引落し日や購入日等は当行所定の日とします。
- 定時定額購入変更・中止申込・・・定時定額購入変更・中止申込とは、端末を用いた契約者からの 依頼に基づき、契約者がすでに申込済みの定時定額購入について、その内容を変更または中止することをいいます。
- 注文取消・・・インターネットを通じて行った投資信託の購入・解約・定時定額購入申込等の注文を、当行所定の時限までに当行所定の方法により契約者自身が画面上で取り消すことをいいます。
- 注文結果の照会・・・インターネットを通じて行った投資信託の注文の結果について照会することをいいます。
- 注文予約の取消・・・当行所定の時限までに当行所定の方法により注文予約の取消しの依頼をすることをいいます。
- 対象ファンド・・・ご利用いただける投資信託は当行所定のものに限ります。ただし、当行が新規 販売を停止しているファンドについてはご購入いただくことができません。
- 各種照会・・・残高・損益の照会、注文履歴・取引履歴の照会、目論見書・目論見書補完書面の更 新履歴等、投資信託の各種取引について契約者が画面で照会することをいいます。
- 電子交付サービス・・・契約者が投資信託および国債・公共債等の取引に係る各種報告書等を、郵 送による書面ではなく電磁的方法により画面上で閲覧してご確認いただくサービスのことをいいます。 ご利用の際には別途画面に表示される「電子交付サービス利用規定」にご同意いただく必要があります。
- ご利用時間・・・サービスが受けられない時間帯・場合があります。
-
投資信託サービスの利用方法
投資信託サービスの利用をするときは、所定の本人確認方法の手続きを経た後、当該サービスに必要 な事項を所定の手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提 供し、注文については当行がコンピュータシステムにより受付番号を発行し、契約者側の操作完了画 面に表示した時点(または 表示したとみなせる相当の時間が経過した時点)で注文の依頼を受け付 けたものとします。 - 投資信託サービスの注文依頼の実行
- 実行の時期:当行所定の時限(以下「投資信託取引時限」といいます )内に取引依頼を受け付け た注文は、原則受付日当日の当行所定の時間に実行し、注文依頼が投資信託取引時限外に行われた ときは、原則受付日の翌平日の当行所定の時間に実行します。なお、受付日・申込日・約定日等は 端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は投資信託取引時限を契約者に事前に通知す ることなく変更する場合があります。
- 実行の順位:1日に複数の依頼があり(本サービスによるものとは限りません )、その総額が 指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを実行するかは、当行の任意とします。
- 投資信託サービスの依頼内容の変更・取消
- 変更:当行が注文を実行した後の依頼内容の変更はできないものとします。
- 取消:当行による注文実行前の当行所定の時限内に限り契約者は端末を用いて 所定の方法によ り取消しを行うことができます。注文実行後は端末を用いての取消しは行えません。また、次の場合 は投資信託サービスの依頼は取消されたものとして扱います。
- 注文の処理時点で、支払指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合。
- 指定預金口座・証券口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な 理由による支払停止等)があるとき。
- 当行の責めに帰さない事由により、取引できなかったとき。
- 指定預金口座からの資金のお引落し・購入・解約
振替指定預金口座・証券口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書、 当座小切手または購入・解約申込書等の提出を受けることなく、指定預金口座・証券口座より引落し・購入・解約します。 - 注文内容の確認
- 投資信託サービスの注文実行後、契約者は取引報告書等により注文結果内容を確認してください。 万一、注文内容に相違があるときは、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
- 注文実行結果内容に注文依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じ た場合は、当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして 取り扱うものとします。
第5条 通知、照会の連絡先
依頼内容等に関し、当行より会員に通知、照会する場合には、届出・登録のあった住所、電話番号、Eメールアドレスを連絡先とします。連絡先の記載・登録不備、電話の不通等によって通知、照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 届出の変更等
1. 届出事項の変更
- 住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合には、当行所定の書面等により、ただちに届け出てください。なお、Eメールアドレスについては端末より随時変更することができますので、会員自らが変更してください。
- 届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時から有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 変更事項の届出がない場合の取り扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等の到着が遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第7条 取引、機能の追加
本サービスに今後追加される取引、機能について、会員は新たな申込みなしに利用できるものとしま す。ただし、当行が指定する一部の取引、機能についてはこの限りではありません。
第8条 海外からのご利用
会員が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけ ません。一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたも のとみなします。 また、各国の法令、事情、その他の事由により、取引、機能の一部をご利用いただけない場合があり ます。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
第9条 免責事項
1. コンピュータ、通信手段の障害等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害な らびに電話の不通等の通信手段の障害等により、サービス取り扱いが遅延したり不能となった場合、 あるいは当行が送信した口座情報に誤謬、脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行 は責任を負いません。
2. 通信経路等における取引情報の漏洩等
当行が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット 等の通信経路等において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより会員の会員番号、暗証番号、取 引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 本人確認等
本サービス提供にあたり、当行が第 2 条第 3 項の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行は利用者を会員本人であるとみなし、端末、会員番号、暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正 使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 会員番号、仮ログイン暗証の通知
当行があらかじめ指定した会員番号、仮ログイン暗証の通知を行う際に、郵送上の事故等当行の責に 9/11 よらない事由により第三者(当行職員を除く)が当該会員番号、仮ログイン暗証を知り得たとしても、 そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 印鑑照合
会員が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、印章またはそれらの書面等につき偽造、変造、盗用、不正 使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 災害・事変等
災害・事変等、当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第10条 解約等
1. 解約
本サービスの解約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、この場合、一 旦お支払いいただいた利用手数料は返却しません。
2. 会員による解約
会員による解約の場合は、当行所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
3. 当行からの解約
- 当行の都合により本サービスを解約する場合は、会員の届出住所等に解約の通知を行います。
- 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領 拒否の場合も含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 会員に以下に定める事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも会員に通知することなく本サービスの契約を解約することができるものとします。
- 支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 相続の開始手続き。
- 第2条第1項による会員番号等の通知が、郵便不着等の理由で郵便局から当行に返却されたとき。
- 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 住所変更の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
- 本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
4. 契約口座の解約、移管
契約口座が解約、移管されたときは、その契約口座に係わる限りにおいて本契約は解約されたものとします。また、メイン口座が解約、移管された場合は、本サービスは全て解約されたものとします。
第11条 規定の変更
当行は本規定の内容を、当行の都合により、いつでも変更できるものとします。変更内容は、原則として当行ホームページに掲示するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第12条 規定の準用s
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定、振 込規定、その他関連規定により取り扱います。なお、これらの規定が必要な場合は、当行本支店窓口にご請求ください。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1年間とし、会員または当行から特に申し出のない限り、 契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第14条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく会員の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第15条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、 当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。なお、会員が日本国外において本契約に 基づく諸取引に係る行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、会員が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
「インターネットバンキング」の不正払い戻しによる被害補償に関する特約
1. 特約の適用範囲等
この特約は、当行個人向けインターネットバンキングサービス「WithYouNet(ウィズユーネット)ご利用規定」(以下、「原規定」といいます)に定める事項に加え、以下の取り扱いを定めるものであり、この特約 に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2. 暗証番号の盗用等による振込等
- 損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込(ただし、「税金・各種料金払込Pay-easy(ペイジー)」は含みません。以下「不正な振込」といいます)については、次の各号のすべてに該当する 場合、「WithYouNet」契約者ご本人(以下「会員」といいます)は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
- 暗証番号等の盗取または不正な振込に気づいてから、すみやかに、当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること。
- 警察等の捜査機関に対し、被害にあった旨の連絡、被害事実の事情説明を行うとともに、当行の求めに応じて面談調査など被害状況の詳細確認のために協力を行うこと。
- 会員は可能な限りにおいて、組戻し請求手続きを行うこと。
- 前項の請求がなされた場合、不正な振込が会員の故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、会員が無過失である場合、当行は、当行へ通知 が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを会員が証明 した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振 込にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補 てんするものとします(なお、会員が無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場 合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
- 不正な振込が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- 不正な振込が会員またはこの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反により行われたこと。
- 会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
- 会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
- 暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
- 他人に譲渡・貸与したコンピューター端末、携帯電話が使用されて発生した不正な振込。
- 他人にID、パスワードを渡した場合、またはID、パスワードを他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合。
- 会員が原規定に違反した場合。
- 他人に強要されたインターネット・バンキングサービスの不正利用の場合。
- 不正な振込が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
- 当行が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、会員に払い戻しを行っている場合には、この払い戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、会員が、不正な振込を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた 場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
- 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、 盗取された暗証番号等により不正な振込を行った者その他の第三者に対して会員が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3. 規定の変更
当行は本特約の内容を、当行の都合によりいつでも変更できるものとします。変更内容は、原則として当行ホ ームページに掲示するものとします。変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
以 上
【2016年1月4日現在】