信託

ひめぎんは三井住友信託銀行・みずほ信託銀行の信託代理店として、また、専門家のご紹介により「相続」や「遺言」に関するご相談から、実際のお手続きまで、丁寧にサポートいたします。ご契約の際には、所定の手数料がかかりますが、ぜひお気軽にご相談ください。

WEB遺産整理(みずほ信託銀行の信託代理店としてお取次(媒介)いたします。)

WEB遺産整理

相続人の特定、遺産の確認、財産目録の作成、金融資産の換金手続、不動産の相続手続など、皆さまの相続手続きをWEBでサポートします。

ポイント

事前の相談からお申込みまでをインターネット上で完結します。スマホやパソコンから簡単にお申込みでき、窓口に足を運ぶことなく手続きを完了できます。煩わしい相続手続きをスムーズに解消する、遺産整理の新しいカタチです。

事業承継信託(みずほ信託銀行の信託代理店としてお取次(媒介)いたします。)

信託の機能を活用し、企業オーナーさまの事業承継に備えるニーズに応え、後継者さまへの円滑な自社株の承継を実現します。

ポイント

相続発生時の自社株の円滑な承継をサポートする「遺言代用タイプ」と、企業オーナーさまのご意向に沿った自社株の生前贈与をサポートする「生前贈与タイプ」の2つのタイプで、企業オーナーさまの事業承継の課題にお応えします。

遺言代用信託

ひめぎん遺言代用信託 みずほ信託銀行の信託契約代理店としてお取次(媒介)いたします。
ひめぎん・結ぶ思いやり遺言代用信託 オリックス銀行の信託契約代理店としてお取次(媒介)いたします。

お客さまの財産を安心安全に運用し、通常の相続手続きとは異なり簡潔なお手続きで受取人(ご家族等)が預金として財産を受け取ることができる信託商品です。

ポイント

あらかじめ受取人を指定することが可能ですので、「争族」の未然防止につながり、遺された家族へ愛情や感謝を伝えることができます。
通常の相続手続きの場合、遺言書や遺産分割協議が完了するまで、預金を引き出すことはできませんが、遺言代用信託であれば簡単な手続きで資金化できます。

遺言代用信託 遺贈寄附特約

ひめぎん・結ぶ思いやり遺言代用信託
<遺贈寄附特約>
オリックス銀行の信託契約代理店としてお取次(媒介)いたします。

遺贈寄附特約の追加により、愛媛銀行が提携する自治体等を寄附先として指定することが可能になります。
お客さまにご相続が発生した際に、お預かりした金銭を、遺言書を作成することなく、あらかじめご指定いただいた寄附先に寄付できるようになります。

暦年贈与型信託(みずほ信託銀行の信託代理店としてお取次(媒介)いたします。)

お客さまの財産を安心安全に運用し、毎年1回お客さま及びお客さまが指定する贈与金の受取人それぞれの意思を確認の上、ご指定の金額を受取人に贈与することができる信託商品です。

ポイント

高齢化を背景に資産をスムーズに承継する選択肢として、生前贈与手続きを通じて、お悩みを解決します。
毎年の贈与手続きをお手伝いします。

遺言信託(三井住友信託銀行の信託代理店としてお取次(媒介)いたします。)

遺言は大切なご家族への思いやりです。
お客さまの大切な財産を円滑に引き継ぐのための遺言書の作成のご相談、保管・執行のお手伝いをいたします。

このような方にお勧めです

  • 円満な家族関係を維持し、円滑な相続を実現したい方
  • 法定相続人以外で、実情に応じて合理的に財産を配分したい方
  • 相続人以外の人に財産を遺したい方
  • 教育・福祉・芸術など公共のために財産を役立てたい方

遺産整理業務(三井住友信託銀行の信託代理店としてお取次(媒介)いたします。)

相続手続に不慣れな方や時間的な余裕のない方に代わり、相続手続を円滑に進めるお手伝いいたします。遺産の調査から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続きまでの一連のお手続きもお任せください。

このような方にお勧めです

  • 相続手続きが不慣れな方
  • 遺産の内容が複雑な方
  • 相続手続きをする時間がない方
  • 相続に関する専門的なアドバイスがほしい方

民事信託(顧客紹介業務として専門家を紹介します)

民事信託とは、委託者(財産の所有者)が認知症や病気になる前に、受託者(所有者の相続人となる子供等の家族)と信託契約を結ぶことで、委託者が判断能力を失ったときでも、財産の運用・管理を継続することが可能となるスキームです。
民事信託は、最も信頼できる家族・親族(=受託者)に財産管理を任せることから「家族信託」とも呼ばれています。

ポイント

病気などで判断能力が低下すると、財産の管理や処分を行うことが難しくなります。判断能力が低下する前に財産の範囲、運用・管理方法、受託者を契約で定めることで、ご自身の判断能力が低下しても受託者が管理やご資金が必要な場合は財産の処分(換金)が可能です。また、遺言書や成年後見人制度では実現できない二次相続以降の財産の承継先を定められます。

かりる

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